スプリント コミュニケーションズ カンパニー エル.ピー.の特許「ブランドの自己識別、およびジェネリック電子デバイスにおけるブランディング済ファームウェアのインストール」(特表2015-524185)を読みました。
この特許は、未ブランディング状態で供給される携帯電話へのブランドの自己識別方法、およびジェネリック電子デバイスにおけるブランディング済ファームウェアのインストール方法について記載されたものです。
途中で、RFIDについて確認しながら読み進めました。
<RFIDとは>
【背景技術】
モバイル仮想ネットワークオペレータ(MVNO)の急増は、市場参入の障壁を低くし、さらには競争を促すよう意図された行政介入により促されてきた。また、いくつかの電気通信サービスプロバイダは、ターゲットであるニッチ市場、または十分なサービスを受けていない市場セグメントに自分たちの既存の業務を拡大するために、モバイル仮想ネットワークオペレータのパートナーを取り込むか、または自身のブランディングされたモバイル仮想ネットワークオペレータを起ち上げるなどして戦略的決定を行ってきた。
任意のブランドの製品を他のブランドの製品と区別するプロセスとしてブランディングがなされるが、ポータブル電子デバイスにおいては、名前、用語、グラフィック画像、設計方法、聴覚に関わる合図、または他の何らかの区別する特徴を用いて行われる。
【解決しようとする課題】
ブランディングに費やされる労働時間およびブランディングを実行するために必要となる技術レベルを低減させることにより、ブランディングに関連する労働コストを低減させること。
【解決手段】
電子デバイスに対してブランディングを自動的にプロビジョニングするシステムおよび方法を開示する。
(ブランディングファームウェアの提供)
通信サービスプロバイダの流通センターにおける注文調達プロセスの間に、携帯電話に結合された無線周波数アイデンティティ(RFID)タグから近距離通信無線トランシーバを用いてブランド情報を読み取り、ブランド情報に基づき、ブランドファームウェアをメモリへロードする。
(ブランディング済ファームウェアプロビジョニングシステムの提供)
サーバコンピュータが複数の異なるブランディング済ファームウェアのうち一のブランディング済ファームウェアを要求するリクエストをモバイル電子デバイスから受信し、要求されるブランディング済ファームウェアのコピーをデータストアから取得し、無線通信ネットワークを介して、要求されるブランディング済ファームウェアのコピーをモバイル電子デバイスへ無線送信する。
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